ワシントン条約って聞くと遠くのことのように感じますが、
意外と身近にあります。
海外旅行で見つけてきた珍しいものが対象となってることも
あるかもです。
ワシントン条約ってなに?
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
(Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora=CITES)
読んでみると何となくわかる気がしますが「ふ~ん」って感じです。
ワシントン条約の対象になっている動植物は約1,070種といわれ
亜種等含めれば約35,000種といわれています。
これらの動植物が保護の必要性の程度に応じて3種類に分類されています。
商業目的の国際取引は禁止されています
付属書I―保護の必要性が高いものが対象
商業目的の国際取引は可能、経済産業大臣の輸入確認や輸出国政府の輸出許可書や原産地証明書などが必要
付属書II―必ずしも絶滅のおそれがあるわけではないが国際取引を規制しなければ絶滅のおそれがある動植物が対象
商業目的の国際取引は可能、付属書IIと同じく輸出入とも規制あり
付属書III―ワシントン条約の締結国が自国内の動植物を保護するために捕獲や採取を制限している動植物が対象
と、ここまで見ても「あんまり関係なさそだな」と思ってしまいそうです。。。
リストにある動植物の加工品も対象なんです!
ワシントン条約のリストに載っている動植物は生きているものだけではなく、
はく製、毛皮のコートやワニ皮のハンドバッグ、象牙の印鑑などなど
海外旅行行ってお土産で買ってしまいそうなものばかりです。
最悪、税関で差止めされ任意放棄しなければいけない場合も起こり得ます。
輸入前に必ず確認を!
ワシントン条約に関わらず輸出入の規制の対象となるものは
たくさんあります。
いざ、輸入してみたものの、規制の対象であった為に輸入許可にならず
廃棄処分になってしまうこともあります。
商売にならないだけでなく、商品代金、輸送コスト、廃棄コストがかかり
多額の勉強代を支払うことに。。。
その前に弊社へお問い合わせください!
お問い合わせはこちら