おしゃれは服や小物、バッグを揃えてこそコーディネートが決まりますよね。
アパレル品に強い「中国輸入お助け便」は、衣服のほか服飾小物やバッグの取扱い実績も豊富ですので、上から下までトータルで輸入をお任せいただけます。
さて、今回は豊富な事例の中から「バッグ」の輸入についてご紹介します。
併せて、本件は弊社に輸送をご依頼いただくことでコストダウンに成功した事例ですので、この点も「輸入のポイント解説」でご紹介します。
目次
・事例を詳しく紹介
・輸入のポイント解説
・国内法令の参考情報
・お見積りのワンポイント
事例を詳しく紹介
広州近郊の工場より出荷された貨物はトラックにて蛇口港に搬入されました。
事例を詳しく確認していきましょう。
積み地: 蛇口港(深圳)
揚げ地: 神戸港
輸送形態:海上混載便(LCL)
輸入品: 女性用バッグ
梱包形態: カートン
物量: 23カートン
貿易条件: FOB
税番の分類:42.02
→ 「旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、~以下省略」に該当
税番:4202.92-000
→ 「外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの」に該当
関税率:8%(WTO協定税率)
輸入のポイント解説
1)輸送方法について
23カートンという物量ですので、あらかじめ輸送スケジュールを確保して海上混載便(LCL)をご利用いただくのが良いでしょう。
2)コストダウンについて
以前から船便をご利用されていたそうですが、コストダウンができないかということで弊社にお見積りのご相談をいただきました。
同じように船便をご利用されていたとしても、利用するフォワーダー事業者によって値段が変わることがあります。
国際物流はいろいろな「諸費用」が発生し、輸入者様には判断が難しいこともあるかと思いますが、私ども「中国輸入お助け便」はコストの明細を明らかにし、ご不明な点は1つ1つご説明しておりますので、輸送方法や利用業者の見直しをご検討される際はお気軽にご相談ください。
国内法令の参考情報
家庭用品品質表示法における「かばん」とは革製品に限定されており、本件のバッグは対象にはなりません。(※1)
尚、ブランド品の並行輸入は一定の条件を満たせば権利侵害には当たりませんが、国内の総代理店の対応によるところがありますので留意しておかれる必要があるでしょう。(※2)
国内販売においては法令に準拠する必要がありますので、不明点等は事前に確認されると良いでしょう。
※1 参考情報:消費者庁等のWEBサイトに詳しい情報が公開されています。
※2 参考情報:ジェトロ等のWEBサイトに一般的な情報が公開されています。
お見積りのワンポイント
国際輸送のリードタイムは、物量や出荷時期等によって変動しますので、おおまかな予定が判明した時点でご相談いただきますと、状況に沿った輸送スケジュールのご案内が可能です。
バッグや服飾小物は用途や素材、縫製等によって税番が細分化されますので、お問い合わせいただく際は商品に関する詳しい情報をご教示いただけますと、より適切なコストの算出やアドバイスをご提供できるかと思います。
株式会社ミラマートレーディングの「中国輸入お助け便」は大阪を拠点に、日本全国の主要港において迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフが対応しますので、中国輸入についてお困りのことやご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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