国際スピード郵便(EMS)の(中国側)通関方法が変わりました。

越境ECリアルショップ1

外高橋貿易自由区入口1

少し専門的なお話しになりますが下記の通りです。

■国際スピード郵便(EMS等のクーリエ便)通関方式の変更

○新レギュレーション:税関総局2016年第19号公告 2016年6月1日施行
(海关总署公告2016年第19号 关于启用新快通关系统相关事宜的公告)

 

○「3つのカテゴリーに分け新しい規定に従い通関審査を行う」というのが
この新レギュレーションのポイントとなります。

 

この3つのカテゴリー区分とは、

 

A類:ドキュメント・資料関係
・商業価値のない及び課税対象となっているドキュメント類は除く
B類:個人荷物(个人物品 国内個人を対象、別送品は除く)
C類:RMB5000元以下の貨物
・許可証が必要なモノ、輸出還付措置を受ける貨物、有償貨物は除く

 

というふうに変更されとのこと。

では現在時点でどうなっているかというと、下記4つに区分されています。

 

KJ1:ドキュメント関係 今回変わらず

KJ2:個人物品 免税範囲は商品総額400元以下課税総額50元以下

KJ3:個人物品 課税引き取り 商品総額400元以上5000元以下

KJ4:商業貨物 一般貿易ルールに従い申告

これを今回の規定では3分類にまとめ、下記ルールに変更しています。

 

A類:ドキュメント関係は大きな変更なし

従来通り商品価値があると判断されるとアウト 個人荷物の範囲内であればセーフ。
例えば図書などは同じモノが10冊あると商用と見なされアウト、
皆違う本であれば個人ユースと見なされセーフ。
*例によってこの数量はアバウトでエリア、人、時期によりまちまち

 

B類:個人物品規定(个人邮递物品进口税税则)に従い納税(或いは免税)

個人が使うに相応しい数量で、これを超える場合は個人荷物規定に
従い納税となっており、個人ユースとして認められればセーフ、商用
と見なされるとアウトといえます。
例えば粉ミルクは4缶/人までと判断される場合と、6缶/人と判
断される場合もあります。線引きは上記同様アバウトです。

 

C類:一般貿易として申告通関

一般貿易に関しては同VOL.71~75を参照願います。
「货样广告品A」という貿易方式での申告も認められていますが、
制約(無償扱い)を受けるだけで、何ら効果的な申請方式とは言えません。

 

以上のように「モノ」に関しては多少乱暴な言い方になりますが、

 

1.個人荷物として相応しい数量、価格かどうか

2.個人ユースかコマーシャルユースか

 

という線引きでジャッジされ、従来に比べて温情措置の幅が狭くなり、限
りなく厳しく取り扱っていこうという姿勢がうかがわれます。要は「個人荷
物でなければ貿易通関して」という意味合いになり、商用、サンプルその他
従来グレーの範疇のモノが今後は「貿易貨物」と見なされ制限制約していこ
うという措置であるかと思います。

越境ECリアルショップ1

 

越境EC貿易導入の影響

背景としては、越境EC貿易の導入が見え隠れします。曰く「モノに関し
ては越境EC貿易という個人向けの貿易ルールを導入しているので、そっち
で入れてよ」という声が聞こえてきそうです。

 

この中で「直郵」と呼ばれるクーリエで運ばれて来る個人貿易が導入され

ていますので、税関としてもどれが越境貿易でどれが個人荷物か、全く同じ

状態で一方は行郵税、一方は免税(或いは輸入関税)とこれも例によってあ

れもこれも導入したおかげで自己崩壊してしまい、コントロールできなくな

ってしまったというのも理由にあるかと思います。

 

このタイミングに発表されたのも、既に先行してリークされている越境E
C貿易の新レギュレーションが2016年4月8日に正式に通達
されるのを前

に、通関現場での混乱を防ぐため、このレギュレーションを発表したように

思えてなりません。

(転載元 上海百歩録貨運代理有限公司 ホームページ)

コンテナ船

EMSは6月1日より値上げされます!

「お助け便」では中国向け小口輸出サービスもご提供いたしております!

詳しくはお問い合わせください!

お問い合わせは こちら

Pocket