少し専門的なお話しになりますが下記の通りです。
■国際スピード郵便(EMS等のクーリエ便)通関方式の変更
○新レギュレーション:税関総局2016年第19号公告 2016年6月1日施行
(海关总署公告2016年第19号 关于启用新快通关系统相关事宜的公告)
○「3つのカテゴリーに分け新しい規定に従い通関審査を行う」というのが
この新レギュレーションのポイントとなります。
この3つのカテゴリー区分とは、
A類:ドキュメント・資料関係
・商業価値のない及び課税対象となっているドキュメント類は除く
B類:個人荷物(个人物品 国内個人を対象、別送品は除く)
C類:RMB5000元以下の貨物
・許可証が必要なモノ、輸出還付措置を受ける貨物、有償貨物は除く
というふうに変更されとのこと。
では現在時点でどうなっているかというと、下記4つに区分されています。
KJ1:ドキュメント関係 今回変わらず
KJ2:個人物品 免税範囲は商品総額400元以下課税総額50元以下
KJ3:個人物品 課税引き取り 商品総額400元以上5000元以下
KJ4:商業貨物 一般貿易ルールに従い申告
これを今回の規定では3分類にまとめ、下記ルールに変更しています。
A類:ドキュメント関係は大きな変更なし
従来通り商品価値があると判断されるとアウト 個人荷物の範囲内であればセーフ。
例えば図書などは同じモノが10冊あると商用と見なされアウト、
皆違う本であれば個人ユースと見なされセーフ。
*例によってこの数量はアバウトでエリア、人、時期によりまちまち
B類:個人物品規定(个人邮递物品进口税税则)に従い納税(或いは免税)
個人が使うに相応しい数量で、これを超える場合は個人荷物規定に
従い納税となっており、個人ユースとして認められればセーフ、商用
と見なされるとアウトといえます。
例えば粉ミルクは4缶/人までと判断される場合と、6缶/人と判
断される場合もあります。線引きは上記同様アバウトです。
C類:一般貿易として申告通関
一般貿易に関しては同VOL.71~75を参照願います。
「货样广告品A」という貿易方式での申告も認められていますが、
制約(無償扱い)を受けるだけで、何ら効果的な申請方式とは言えません。
以上のように「モノ」に関しては多少乱暴な言い方になりますが、
1.個人荷物として相応しい数量、価格かどうか
2.個人ユースかコマーシャルユースか
という線引きでジャッジされ、従来に比べて温情措置の幅が狭くなり、限
りなく厳しく取り扱っていこうという姿勢がうかがわれます。要は「個人荷
物でなければ貿易通関して」という意味合いになり、商用、サンプルその他
従来グレーの範疇のモノが今後は「貿易貨物」と見なされ制限制約していこ
うという措置であるかと思います。
○越境EC貿易導入の影響
背景としては、越境EC貿易の導入が見え隠れします。曰く「モノに関し
ては越境EC貿易という個人向けの貿易ルールを導入しているので、そっち
で入れてよ」という声が聞こえてきそうです。
この中で「直郵」と呼ばれるクーリエで運ばれて来る個人貿易が導入され
ていますので、税関としてもどれが越境貿易でどれが個人荷物か、全く同じ
状態で一方は行郵税、一方は免税(或いは輸入関税)とこれも例によってあ
れもこれも導入したおかげで自己崩壊してしまい、コントロールできなくな
ってしまったというのも理由にあるかと思います。
このタイミングに発表されたのも、既に先行してリークされている越境E
C貿易の新レギュレーションが2016年4月8日に正式に通達されるのを前
に、通関現場での混乱を防ぐため、このレギュレーションを発表したように
思えてなりません。
(転載元 上海百歩録貨運代理有限公司 ホームページ)
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