別送品扱いって知ってますか?
「お助け便」宮原です。
仕事柄、海外へチョクチョク行くのですが空いた時間は出来るだけマーケットやお店に入って「何が」「なんぼで」売られているか見ます。
特に好きな場所は東南アジアの「市場」です。
ジトッとした気だるくなる暑さと、日本に無い独特な干物の香りとフルーツの芳香が混じって「わしゃアジアにおるな〜」って気になります。
オススメはその辺にあるガイドブックにも載ってないローカルの市場です。市場の人も冷やかしと分かってるので相手にされずゆっくり見て回れます。
逆に有名なマーケットに行くと日本語を話せる気さくなニーちゃんに付きまとわれて面倒です。
ところで、海外旅行に行って気に入ったものがあったけど大きすぎて持って帰れないから諦めたことはありませんか?
この家具めっちゃ欲しいけど持って帰れないし、送ってもらってもややこしそう
この変わった石仏買って帰って毎日拝みたいけど重すぎるしなぁ・・・
とか、経験ありませんか?
そんな時は別送品手続きをオススメします。
(別送品とは旅行者自身が携帯して持って帰らず、土産物屋等から直接自宅などに送ってもらう方法です)
なんで別送品手続きするの?
海外旅行者には免税枠があるからです。せっかく免税できるのだったら使ったほうがお得ですね。
とはいえいくらでも枠があるわけではありません。こちらで確認してください。
海外旅行者の免税範囲(税関HP)
別送品手続きの進め方
1.土産物屋で別送品扱いだと伝える
小売店や土産物屋で買ったものを送る場合、店員さんに必ず別送品として送ると伝えてください。
言葉が難しい時はスマホなどで「Unaccompanied Baggage」だと見せれば分かると思います。
ここで重要なことは、必ず商品の外装に別送品(Unaccompanied Baggege)と記載する必要があるということです。
この記載がないと宅配業者が「別送品」だと気づかず日本側で普通に輸入通関してしまう恐れがあります。
慣れている土産物屋は大丈夫だと思いますが、そうじゃなさそうな時は相手に伝えてください。
言葉が難しいときは絵などに描いて頑張ってください。きっといい思い出になります。
分かりやすくしたものが税関HPにあります。
2.帰国時に「携帯品・別送品申告書」を提出
日本入国(帰国)時に税関に「携帯品・別送品申告書」を2通提出してください。
このうち、1通に税関が確認印を押して返してくれるので大切に保管して下さい。(渡された申告書は、別送品を受取る際の税関手続きのとき必要となります。) 数力国から別送した場合であっても2通です。
3-A.国際郵便を利用した場合
ここから2通りのパターンになるのでA.Bで分かれます。
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」
なお、郵便で到着した別送品の外装などに「別送品」の表示がない場合は、課税の対象品として取扱われ「国際郵便物課税通知書」が送付されることがありますが、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に、免税扱いとなるかどうかお問い合わせ下さい。税金を納付した後では免税を受けられないことがあります。
3-B.輸送業者を利用した場合
郵便で送れないものは航空便や船便が利用されます。
以上で通関が終了し、無事荷物を受け取ることができます!!
なるほどね〜。。。
「いやいやいや!郵便はいいけど、Bの場合ハードル高すぎるやろ!」
これが出来れば業者は要らないという内容です。
「お助け便」では別送品の申告もご利用いただけます!
郵便以外の別送品がある時は「お助け便」へご依頼ください
内容をお伝えいただきましたら、必要書類や配達予定日などをお知らせいたします。
もちろん、中国以外の国でも問題ありません!
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