今回ご紹介するのは上海港発~大阪港着のステンレス製カトラリーの輸入事例です。
ところで、ステンレス製カトラリーは食べ物ではありませんが、食品衛生法による規制の対象となることをご存知ですか?
本記事では、詳しい事例と併せて、食品衛生法上の手続きに関する参考情報も紹介します。
目次
・事例を詳しく紹介
・輸入のポイント解説
・食品衛生法に関する参考情報
・お見積りのポイント
事例を詳しく紹介
本貨物は税関による改品検査が実施されましたので、この点も詳しく解説して参ります。
まずは詳しく事例を見ていきましょう。
積み地:上海港
揚げ地:大阪港
輸送形態: 混載便(LCL)
輸入品: ステンレス製カトラリー
梱包形態: カートン
物量: 6カートン
貿易条件: FOB
税番の分類:82.15
→ 「スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具」に該当
税番:8215.20-000
→ 「その他の詰合せセット」に該当
関税率: 3.9%(WTO協定税率)
税関検査:改品検査
その他:厚労省(検疫所)へ食品等輸入届出
輸入ポイント解説
1)輸送形態
本件は6カートンと物量は多くありませんが、重量を考慮して海上混載便(LCL)の利用が適しています。
2)税関検査について
輸入通関では、税関が必要と判断した場合に税関検査を受けることがあります。物品が申告内容と一致していることや食品衛生等の観点から許可・承認等を受けたものであるか等の確認が行われます。
本貨物で行われた「改品検査」は、実際にカートンを開封し、申告内容と中身が一致していることを確認するものになります。
貨物は改品検査を受けた後、輸入許可となりました。
税関検査を受ける場合、輸入手続きに時間を要することがあるため、許可後の段取りが重要となります。
「中国輸入お助け便」はこの点もしっかりとカバーしており、本貨物は輸入許可の翌日に大阪府内のご指定場所にお届けいたしました。
3)食品衛生法に係る届出について
カトラリーをはじめ食器類は食品ではありませんが、直接口に触れるものであるため食品衛生法による規制を受けます。法令に基づいて厚労省(検疫所)に届け出を行い、審査を受けた後に税関への輸入申告が行われます。
尚、検疫所の審査は時間を要することがありますので、輸入の計画時にはこの点を考慮しておかれると良いでしょう。
食品衛生法に関する参考情報
一般的な規格として鉛等の規定された物質の含有率に定めがあるほか、陶磁器、ガラス製、ホウロウ引きの製品については規格試験に適合する必要があります。(※)
輸入手続き前に適合検査が行われた場合は食品等輸入届出書とともに試験成績書を検疫所に提出し、その後に輸入手続きに入ることになります。(※)
輸入販売を計画する際は、あらかじめ関係法令を確認の上、不明点については管轄の検疫所へ問い合わせをするなど事前に確認しておかれると良いでしょう。
尚、本貨物(ステンレス製カトラリー)は、上記に該当しておらず申告前の適合試験は実施されていません。
※参考情報:食品衛生法の規格基準や詳しい輸入手続きについては厚労省や各地の検疫所等のWEBサイトに情報が公開されています。
お見積りのワンポイント
国際輸送のリードタイムは、物量や出荷時期等によって変動しますので、おおまかな予定が判明した時点でご相談いただけますとより適切な輸送スケジュールのご案内が可能です。
食器類は材質によって分類が大きく変わるほか、形状等によって細分化されます。お問い合わせいただく際は、詳しい情報をご教示いただけますとより適切なコストの算出やアドバイスをご提供できるかと思います。
株式会社ミラマートレーディングが提供する「中国輸入お助け便」は、日本各地の主要港において迅速かつ丁寧なサービスを提供しております。
お困りのことやご不明な点がありましたら、中国輸入のプロが対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
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