本記事は、冬に必須の服飾小物「マフラーおよびストール」の輸入について、国内法令のお話しを交えて紹介します。
私ども「中国輸入お助け便」はアパレル品の取り扱い実績が多く、服飾小物の実績も豊富ですので、それらの経験からお役に立てる情報をお伝えできればと思います。
目次
・事例を詳しく紹介
・輸入のポイント解説
・国内法令の参考情報
・お見積りのポイント
事例を詳しく紹介
今回お取り扱いしたものは男性用のマフラーです。上海近郊の工場から出荷された貨物はトラックにて上海港に搬入されました。
詳しい事例を見ていきましょう。
積み地:上海港
揚げ地:東京港
輸送形態:海上混載便(LCL)
輸入品: 男性用のマフラー
梱包形態:カートン
物量:5カートン
貿易条件:FOB
税番の分類:61.17
→ 「その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び(省略)」に該当
税番:6117.10-200
→ 「ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品」で「合成繊維製のもの」に該当
関税率:8.4%
税関検査:改品検査
輸入のポイントを詳しく解説
- 輸送形態について
5カートンと物量が少ないため、海上混載便(LCL)を利用しました。
納期を急ぐ場合は航空便(AIR)も考えられますが、基本的には事前に出荷スケジュールを調整し予定を立てることで船便を利用してコストを抑えることができます。
- 改品検査について
税関が必要と判断した場合、輸入時に検査を受けることがあります。改品検査は主に申告内容と実際の貨物が一致していることを確認する検査となりますので、カートンを開封し中身の検査を受けました。
本件のように繊維品の場合は編み方等によって税番が細分化されますので、正しい税番で申告されているかという点も確認されます。
国内法令の参考情報
家庭用品品質表示法で「マフラー、スカーフ及びショール」に分類されるものの定義は、いわゆる首に巻くものや肩にかけるものの総称となっていてストールも含まれており、表示の規定があります。(※)
国内での販売は国内法令に準拠している必要がありますので、あらかじめ確認しておかれると良いでしょう。
※参考情報:消費者庁等のWEBサイトに詳しい情報が公開されています。
お見積りのワンポイント
国際輸送のリードタイムは、物量や出荷時期等によって変動しますので、おおまかな予定が判明した時点でご相談いただきますと、状況に沿った輸送スケジュールのご案内が可能です。
マフラーのような繊維品の税番は編み方や素材によって非常に細分化されています。お問い合わせいただく際は、商品の詳しい情報をご教示いただけますとより適切なコストの算出やアドバイスをご提供できるかと思います。
株式会社ミラマートレーディングが提供する「中国輸入お助け便」は日本各地の主要港におきまして、迅速かつ丁寧なサービスを提供しております。
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