今回ご紹介するのは電池式ランプの輸入事例です。
インテリア雑貨店等で取り扱われる電池式ランプですが、ベッドサイドに置くタイプのほか、卓上タイプなどが該当します。
本件のお客さまは物量増加に伴い輸送方法の見直しを検討しておられました。
ご希望の納期を伺ったところ船便でも十分に間に合うことがわかりましたので、海上混載便(LCL)を提案し、輸送コストの削減に成功しました!
詳しくは「輸入のポイント解説」にてご紹介しますので、ぜひご参考ください。
目次
・事例を詳しく紹介
・輸入のポイント解説
・参考情報:家庭用品品質表示法の対象となるか?
・お見積りのポイント
事例を詳しく紹介
貨物は広州近郊の工場から出荷され、トラックにて蛇口港(深圳)に搬入されました。
詳しい内容を確認していきましょう。
積み地:蛇口港(深圳)
揚げ地:東京港
輸送形態: 海上混載輸送(LCL)
輸入品: 電池式ランプ
梱包形態: カートン
物量: 20カートン
貿易条件: FOB
税番の分類:94.05
→ 「照明器具及びその部分品(以下、省略)」に該当
税番:9405.19-000
→ 「卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式の照明器具」に該当
関税率:Free
税関検査:X線検査
輸入のポイント解説
1)輸送方法の見直しによるコスト削減
国際宅配便から海上混載便(LCL)へ切り替えることをご提案し、コスト削減に成功しました。
国際宅配便は少量の貨物を短いリードタイムで輸送するのに適していますので、物量が増えてくると船便を利用する方が輸送費を安く抑えられる可能性があります。
私ども「中国輸入お助け便」は、ご希望納期を伺った上で物量に合う最適な輸送方法を提案いたします。
混載便(LCL)の利用に関する詳しい解説は下記記事もご参照ください!
2)税関検査について
輸入通関では、税関が必要と判断した場合に検査の指示を受けることがあります。
X線検査は主に輸入禁止品が混入してないこと等の確認が行われます。
本貨物は問題なくX線検査を終え、翌日には埼玉県のご指定場所へお届けしました。
参考情報:家庭用品品質表示法の対象となるか?
国内で販売するためには、品質表示の定めがある場合はそれに則り正し表示を行う必要があります。
家庭用品品質表示法には照明類と定義するものがありますが、これはコンセントから電源を取るタイプのみ該当しており、本貨物のように電池式の場合は、家庭用品品質表示法の照明類には含まれていません。(※1)
国内法令について不明な点等がある場合は、事前に確認しておかれると良いでしょう。
※1 家庭用品品質表示法に係る情報は消費者庁等のWEBサイトに公開されています。
お見積りのワンポイント
国際輸送のリードタイムは、物量や出荷時期等によって変動しますので、おおまかな予定が判明した時点でご相談いただきますと、状況に沿った輸送スケジュールのご案内が可能です。
照明類は用途や形状によって税番が異なりますので、お問い合わせいただく際は、商品に関する詳しい情報をご教示いただけますとより適切なコストの算出やアドバイスをご提供できるかと思います。
株式会社ミラマートレーディングの「中国輸入お助け便」は大阪を拠点に、日本全国の主要港において迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフが対応しますので、中国輸入についてお困りのことやご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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