「原産地誤認を生じさせる恐れあり!?!?」
杭州から日用品雑貨を輸入した際、輸入申告時に税関検査になりました。
現物を検査官が調べたところ化粧箱には原産地の記載がなく、輸入販売業者の社名、住所のみが記載されていました。
こういったケースでは消費者が購入時に日本製であると認識して購入するという懸念から
「原産地誤認を生じさせる恐れがある」とみなされることがあります。
10,000個すべてに「made in CHINA」シールを貼ることに
税関担当者に「消費者に原産地誤認を生じさせる恐れがある」とみなされ、なんと当該輸入品10,000個全てに「made in china」のシールを貼ることになりました。
そこからが大変です。
まず、作業ができる保管倉庫を探し商品を移します。それから人の手配、納期の調整等々、すぐに動かないといけないことばかり。
「made in CHINA」のシールは!?
なぜかこの「made in CHINA」のシールは昔から大阪本町あたりで売られています。。。
納期が2週間も遅れ大問題に
寒い中シールを貼り続けるという拷問のような作業が終わり、税関に再度確認して輸入許可になりました。
それまでにかかった時間は2週間。
作業の費用に加え、倉庫への費用、検査費用などもかなりの金額になりました。
なんといっても納期が2週間も遅れてしまい大変なことになりました。
原産地表示はよく確認されます。
税関検査ではほぼ必ず原産地表示の確認が行われます
表示がないといけないということではありませんが、誤認を生じさせる恐れがありそうなのはダメです。
また後から「made in Chinasシール」を貼った場合、それがオシャレな商品だったら、なんともいえない感じになります。
たとえ輸出側の問題であったとしても、荷受人の責任になります。
輸入前にしっかりと輸出者側に確認することをオススメします。
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