タンブラー(水筒)の輸入方法を解説|食品等輸入届出もお任せください

最近は自分のタンブラーを持ち歩く方が増えてますね!

お店には材質、デザインのバリエーションが豊富にそろっていて迷ってしまいます!

今回はタンブラーの輸入について、食品衛生法に関する説明を交えて解説したいと思います。

一般的には少し複雑な部分があるのですが、この記事ではわかりやすくお伝えしていきます。

目次

タンブラー輸入の留意点
輸入手続きの流れ
お見積りのワンポイント

タンブラー輸入の留意点

タンブラーは食品衛生法で定められた手続きを踏んで輸入を行う必要があります

食品ではないのに食品衛生法が適用されるのですか?

はい、その通りです。

食品衛生法では、食品のほかに飲料やそれらの物を入れる容器、製造機器のほか、幼児向けのおもちゃ等も管理されています。

と言いましても、タンブラーと食品が全て同じ扱いになるということではありません。

例えば、サンプルの試験成績書を量産品の輸入に適用することが可能と一般的には言われています。

ただし、これらの運用は変わることがありますので、輸入を計画する際には一度検疫所に確認を取られてみてください。

輸入の相談は全て検疫所に問い合わせれば良いのですか?

基本的にはまずは検疫所かと思います

検疫所では、事前教示制度を設けていますので、必要書類を揃えて予約の上、不明点等を相談することが可能です。

詳しくは検疫所のホームページをご参考ください。

尚、食品等の分析は検疫所ではなく、分析機関が行っています。

分析の費用等は材質や形状、サイズ等によって決まりますので、詳しくは依頼する分析センターに相談するのが良いでしょう。

輸入手続きの流れ

輸入手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

(1)食品衛生法の手続き(食品等輸入届出)

(2)税関への輸入申告 → 輸入許可

上記のステップについてさらに詳しく解説します。

(1)食品衛生法の手続き

まずは検疫所への届け出を行い、そこで審査が行われ検査の要否が判断されます。

前述したとおり、タンブラーの場合は、先にサンプルで分析を行い、その試験成績書をもって届出を行うことが可能と一般的に言われていますが、運用が変わることもあり得ますので事前に検疫所にご相談ください。

尚、一般的な食品衛生法に基づく手続きは下記のとおりとなります。

【検査不要の場合】食品等輸入届出済証を受け取り輸入申告へ。

【要検査となった場合】検査を受けて問題ないことを確認した後に食品等輸入届出済証を受け取ります。

検査には命令検査や自主検査などいくつかの種類がありますが、いずれにしても検査を行う必要があります。

2)税関への輸入申告

検疫所で発行された食品等輸入届出済証をもって、税関への輸入申告を行います。

輸入通関においては、ランダムでX線検査等の指示を受けることもありますので、その場合は検査を実施し、問題ないことを確認した後に輸入許可となります。

食品輸入届出~輸入通関まで、一括で私ども「中国輸入お助け便」にお任せいただけます!

お見積りのワンポイント

お見積りのご相談をいただく際のポイントをお伝えさせていただきます!

国際輸送の納期は、物量や出荷時期等によって変動しますので、おおまかなご出荷の予定が判明した時点でご相談いただきますと、状況に沿った輸送スケジュールをご案内できるかと思います。

また、輸入の際に割り振られる税番は非常に細分化されますので、お問い合わせいただく際は商品に関する詳しい情報をご教示いただけますと、より適切なコストの算出やアドバイスをご提供できるかと思います。

食品衛生法に係る場合、商品に関する写真や材質等がわかる資料のほか、製造者に関する情報等も必要となりますので、お手数ですが、事前にご用意いただけますとスムーズかと思います。

株式会社ミラマートレーディングの「中国輸入お助け便」は大阪を拠点に、日本全国の主要港において迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。

経験豊富なスタッフが対応しますので、中国からの輸入に関するお困りごとやご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください

タンブラーや食器の輸入に関するお問い合わせは こちら よりお願いします。

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