アパレル小物のマフラーの輸入について紹介しますね!
冷え性なので冬はマフラーが手放せないんです!私は大判のものを使っています
定番のアイテムとはいえ、サイズや色味、手触りなど毎年少しずつ変化がありますよね
衣料品の取り扱い実績が豊富な「中国輸入お助け便」はアパレル小物についても豊富な取扱い実績があります。
その中で今回ご紹介するのはマフラーの輸入事例です。
輸入の概要を紹介した後に、ポイントを解説していきます。
目次
・事例を詳しく紹介
・輸入のポイント解説
・国内法令に関する参考情報
・お見積りのワンポイント
事例を詳しく紹介
貨物は広州郊外の工場からトラックにて蛇口港に搬入され、輸出通関の後にコンテナ混載貨物として船積みされました。
積み地:蛇口港
揚げ地:大阪港
輸送形態:海上混載便(LCL)
輸入品:マフラー
梱包形態:カートン(段ボールのこと)
物量:45カートン(段ボールで45箱です)
貿易条件:FOB
税番:6117.10-093
関税率:8.4%
税関検査:あり(改品検査)
国際物流においては段ボールのことを「カートン」と呼ぶことが多いですよ!
輸入のポイント解説
1)輸送方法
コンテナ1本に満たない物量の場合は、混載輸送が適しているでしょう。
混載輸送は貿易用語でLCL(Less than Container Loading)と言われることが多いです。
多くの場合、船便は最もコストが安い輸送方法になりますので、混載便を上手に活用して輸送コストを抑えましょう。
留意点として、航空輸送に比べてリードタイムがかかりますので、あらかじめスケジュールを確保して輸送の手配を進める必要があります。
私ども「中国輸入お助け便」は事前に輸送スケジュールをお伝えするとともに、天候不良等によってスケジュールに影響が出る場合には、逐一状況をお知らせしております。
過去には「船便は納期が不透明」というご不安をお持ちだったお客様にも、私どものサービス品質に大変ご満足いただいておりますので、この点はぜひご安心いただければと思います
安心してお任せできますね!
2)税関検査とは
本貨物は税関の指示により「改品検査」が実施されました。
検査とは、どんなことをするのですか?
改品検査は、実際にカートン(段ボール)を開封し、輸入貨物と輸入書類の内容が一致していることを目視で確認されますよ
マフラーのような繊維品は税番が細分化されますので、正しい税番で申告されていることが重要なポイントとなります。
輸送および通関をご依頼いただく際には、素材や縫製等の詳しい情報や資料をご提供いただき、それらに基づいて私どもが正しい税番で申告を行います。
アパレル品に強い「中国輸入お助け便」にお任せください!
国内法令に関する参考情報
家庭用品品質表示法における「マフラー、スカーフ及びショール」に定義されるものは、いわゆる首巻きや肩掛けの総称とされており、表示に関する規定があります。
消費者庁等のWEBサイトに詳しい情報が公開されていますので、ご不明な点は確認しておかれると良いでしょう。
お見積りのワンポイント
お見積りのご相談をいただく際のポイントをお伝えさせていただきますね!
国際輸送の納期は、物量や出荷時期等によって変動しますので、おおまかなご出荷の予定が判明した時点でご相談いただきますと、状況に沿った輸送スケジュールをご案内できるかと思います。
また、マフラーをはじめとするアパレル品の税番は素材や縫製によって非常に細分化されますので、お問い合わせいただく際は商品に関する詳しい情報をご教示いただけますと、より適切なコストの算出やアドバイスをご提供できるかと思います。
株式会社ミラマートレーディングの「中国輸入お助け便」は大阪を拠点に、日本全国の主要港において迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフがお話しをお伺いしますので、中国からの輸入に関するお困りごとやご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください!
マフラーや衣料品の輸入に関するお問い合わせは こちら よりお願いします。