乳幼児用のおもちゃを輸入する際の手続きを詳しく解説

今回は乳幼児を対象とするおもちゃ(ぬいぐるみ等を含む)の輸入に係る手続きを解説します。

早速ですが、幼いお子さまは「何でも口に入れたがる」とよく言われていますよね。

このように幼い子どもたちに見られる特有の行動を考慮して、おもちゃによって健康を損なうことがないように乳幼児向けのおもちゃについては食品衛生法の規制を受けることになっています。

そこで、この記事ではおもちゃの輸入に係る食品衛生法上の注意点や手続きについて解説していきます。

目次

・食品衛生法の対象となるおもちゃとは

・輸入のため事前相談とは

・輸入手続きの流れ

・お見積りのワンポイント

食品衛生法の対象となるおもちゃとは

1)対象となる年齢

6歳未満の乳幼児向けのおもちゃは食品衛生法の規制の対象となります。

例えば、販売予定のパッケージの対象年齢が6歳未満である場合等はこれに該当します。

2)対象となる「指定おもちゃ」とは

厚生労働省は乳幼児が接触することによって健康を損なう恐れがあるものを指定おもちゃとしています。

例えば、おしゃぶりや口紅の形をしたおもちゃなどの本来の目的が口に入れたり触れたりするもののほかに、手に持って遊ぶものなども口に触れる可能性があるため指定おもちゃとされています。

3)どんな物でも偶然、子どもの口に接触してしまう可能性があるのでは?

厚生労働省が公開する資料によりますと、指定おもちゃは「一般消費者が乳幼児向けのおもちゃと認識して乳幼児に与える蓋然性が高いもの」となっており、あくまで乳幼児用のおもちゃによる衛生面のリスクを防ぐことが趣旨となりますので、偶発的に乳幼児の口に接触することは規制の対象となっていません。

輸入のため事前相談とは

各地の検疫所では輸入者による自主的な安全対策をサポートする目的でWEBサイト上における情報公開や事前相談を行っています。

事前相談については、製造者、原材料、製造工程等の詳細な資料に基づいて輸入者様ご自身で安全性を確認されることが前提ですが、その上で疑問点等がある場合に事前相談を行うことが可能となっています。(事前相談は、輸入可否の判断等を行うものではありません)

検疫所等のWEBサイト上に詳しい情報が公開されていますので、不明点等がある場合は確認しておかれると良いでしょう。

輸入手続きの流れ

輸入手続きの大まかな流れとしては、食品衛生法の手続きを終えてから、税関への輸入申告に入ります。

1)食品衛生法の手続き

まずは検疫所への届け出を行い、そこで審査が行われ検査の要否が判断されます。

【検査不要の場合】そのまま食品等輸入届出済証が発行さます。

【要検査となった場合】検査を受けて問題ないことを確認した後に食品等輸入届出済証が発行されます。検査には命令検査や自主検査などいくつかの種類がありますが、いずれにしても検査を行う必要があります。尚、モニタリング検査の場合は検査結果を待たずに輸入手続きに入れますが、万が一不備があった場合には回収等の措置を講じる必要があります。

2)税関への手続き

検疫所で発行された食品等輸入届出済証を揃えて、税関への輸入申告に入ります。場合によってはX線検査等の指示を受けることがありますが、問題がなければそのまま輸入許可となります。

さて、これらの手続きは非常に専門的で複雑になりますので、そんな時こそ私ども「中国輸入お助け便」がお役に立てるかと思います。検疫所への届出から輸入の手続きまで一括でお任せいただけますので、どうぞご安心ください!

お見積りのワンポイント

乳幼児用おもちゃは多種多様で種類・材質・形状等によって税番が細分化されますので、正確な税番を把握するために、お問い合わせいただく際は商品に関する詳しい情報をご教示いただけますと、より適切なコストの算出やアドバイスをご提供できるかと思います。

また、国際輸送のリードタイムは、物量や出荷時期等によって変動しますので、おおまかな予定が判明した時点でご相談いただきますと、状況に沿った輸送スケジュールのご案内が可能です。

株式会社ミラマートレーディングの「中国輸入お助け便」は大阪を拠点に、日本全国の主要港において迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。

経験豊富なスタッフが対応しますので、中国輸入についてお困りのことやご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは こちら よりお願いします。

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